TOP  

道路維持作業車の申請

正式には「道路維持作業用自動車」といいます。
自動車には、側方灯〜緊急自動車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、〜を除き、点滅する灯火または光度が増減する灯火を備えてはならない。」
「自動車に備える灯火は前照灯、〜緊急自動車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、〜を除き、光度が三百カンデラ以下のものでなければならない。」(道路運送車両法の保安基準)という規定があります。
黄色回転灯などを装備し道路維持作業をする場合、道路維持作業用自動車の申請、届出をしなければいけません。
また届出、指定を受けた場合、届出確認証もしくは指定証を車両に備え付けていることが必要です。

道路維持作業車の申請に必要な書類

1.道路維持作業用自動車(緊急自動車)・届出書(指定申請書)
2.車検証のコピー
3.正面左右の4面を確認できるカラー写真
4.委託契約書等(道路管理業務の受託者及び請負人が届出を行う場合)

道路維持作業車申請代行サービス

名古屋市、愛知県全域の道路維持作業車の申請代行をいたします。
下記メールフォームよりお申し込みください。



Sponsored Links